●提携の行政書士事務所による申請書類の作成
●所轄警察署や公道を管轄する役所の
担当部署への申請
●許可証の受け取り
●お客様への許可証のお届け
◉片面通行止め
◉全面通行止め
◉道路占用許可
などの申請も行います
※通行止めを行う場合「町内会長等の同意書」が
必要ですが北九州市等はその他にも消防署、
環境センター、区役所への届出が必要です。
その場合、別途下記の料金をいただいております。
◉消防署+5,000円
◉環境センター+5,000円
◉区役所+5,000円
1号許可(道路における工事または作業)
生コン打設、搬入等作業、架空線工事、
管理埋設工事、跨道橋工事、地下鉄工事、
ゴンドラ作業、マンホール作業など
道路使用許可証の交付後に許可内容に変更があった場合は、届け出を行うことで許可内容の記載事項を変更しなければなりません。
道路交通法第78条、道路交通法施行規則第11条
道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
近年、法令適用の厳格化により、無許可使用により罰則を受けるケースが増加しています。また申請件数増加の背景として、企業のコンプライアンス意識の高まりもあります。